1 仙波町三丁目自治会会則
第1章 総則
(名称及び事務所所在地)
第1条 本会は、仙波町三丁目自治会(以下、「本会」という。)と称し、本会の事務所所在地を
本会会則(以下、「本則」という。)第8条第1項第1号に定める会長(以下、「会長」という。) 宅に置く。
(区域)
第2条 本会の区域は、埼玉県川越市仙波町三丁目全域とする。
2 本会は、本則第3条に定める目的を図るために前項の区域に班及び集合住宅等を設け、各班にお
いて数個の組を置く。ただし、班及び組の編成については、必要により見直しをすることができるもの
とする。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、自治会会員(以下、「会員」という。)の親睦、教養の向上及び共同福祉の増進を
図ることを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)保健衛生に関すること。
(2)治安に関すること。
(3)祭礼、慰安及び厚生に関すること。
(4)公共団体及び隣接町内会との連絡協調に関すること
(5)公共及びその他の寄付金並びに募金に関すること。
(6)文化、教養、体育及び娯楽に関すること。
(7)共同福祉に関すること。
(8)慶弔に関すること。
(9)防災、災害に関すること。
(専門部の設置及び構成)
第5条 本会は、前条の事業を行うために次の専門部を設置する。
(1)総務部
(2)会計部
(3)環境部
(4)治安部
(5)文化部
(6)厚生部
(7)自主防災部
2 専門部は、原則として本則第8条第1項第6号に定める監事を除く役員によって構成され、部長
及び副部長を置くことができる。
第3章 会員
(会員)
第6条 本会は、第2条第1項に定める区域に住所を有する世帯員を会員とする。
2 高齢、病気その他の事情等により、本則第8条に定める役員を担当することができないと、本人
又は家族からの申し出があった場合には、会長及びその会員が所属する組長と協議の上、役員
を免除することができるものとする。
3 本会の活動を賛助する事業所等の代表者又は管理者は、賛助会員となることができる。ただし、
議決権は有しないものとする。
(自治会会費)
第7条 前条に定める会員及び賛助会員は、別に定める自治会会費(以下、「会費」という。)を
納入しなければならない。
第4章 役員
(役員の種別)
第8条 本会は、第6条第2項及び第3項を除く会員の中から次の役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 若干名(うち、書記1人を含む)
(3)専門部部長 第5条第1項に定める専門部に付き各1名
(4)班長 第2条第2項に定める班に付き各1名
(5)組長 第2条第2項に定める組に付き各1名
(6)監事 2名
第9条 本会は、相談役及び顧問(以下、「相談役等」という。)を置くことができる。
(役員の任務等)
第10条 役員の任務は、それぞれ次のとおりとする。
(1)会長は、本会を代表して会務を総括する。
(2)副会長は、会長の補佐及び会議録等の作成を行い、会長に事故がある場合、又は会長が
欠けた場合にはその職務を代行する。
(3)専門部部長は、各部門の長として担当する業務を行う。
(4)班長は、担当班内の組長との連絡調整等を行う。
(5)組長は、担当組内の会員との連絡調整等を行う。
(6)監事は、本会の会計及び資産の状況等を監査する。
(7)相談役等は、本会の運営に関する相談に応じるとともに、本則第13条に定める会議に出席
2 役員は、すべて名誉職とするが、実費弁償は受けることができるものとする。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は、原則として会長、副会長及び監事を2年とし、その他の役員は1年とする。
ただし、再任は妨げないものとする。
2 補欠により選任された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期終了後においても後任者が就任するまでは、その職務を行わなければ
ならない。
(役員の選任)
第12条 会長、副会長及び監事は、本則第18条に定める評議員会が推せんする会員の中から、
同第17条第1項第4号に基づいて総会で選出するものとする。ただし、監事は、他の役員を
兼ねることができない。
2 専門部部長及び相談役等は、役員の推せんに基づいて会長が委嘱する。
3 組長は、組内会員の中から互選により選出し、班長はその組長の中から選出する。
第5章 会議
(会議の種別)
第13条 本会の会議は、総会、評議員会及び運営委員会とする。
(総会の構成及び種別)
第14条 総会は、会員によって構成される本会の最高議決機関であり、定期総会及び臨時総会と
する。
(総会の開催及び招集)
第15条 定期総会は毎年4月に開催する。
2 臨時総会は、会長が必要と認める場合、又は会員の三分の一以上の要請があった場合に会長
が招集する。
(総会の議決及び議長)
第16条 総会の議事は、その総会に出席した会員の過半数による賛成によって決定する。
ただし、可否同数の場合は、議長がこれを決定する。
2 総会の議長は、その総会において出席した会員の中から選出する。
(総会の機能)
第17条 総会は、次の事項を議決する。
(1)会則の制定及び改正に関すること。
(2)収支予算及び事業計画に関すること。
(3)収支決算及び事業報告に関すること。
(4)その他本会の運営に必要な事項に関すること。
(評議員会)
第18条 評議員会は、監事を除く役員によって構成され、会長が招集して次の事項を議決する。
(1)総会に付すべき事項に関すること。
(2)総会の議決した事項及び執行に関すること。
(3)その他、総会の議決を要しない会務の執行に関すること。
2 評議員会の議長は、会長がこれに当たるものとする。
(運営委員会)
第19条 運営委員会は、会長、副会長及び各専門部部長によって構成され、次の会務運営上
必要と認められる場合に会長が招集する。
(1)評議員会に付すべき事項に関すること。
(2)緊急な事項の対応及び処理に関すること。
第6章 会計
(経費)
第20条 本会の経費は、会費、助成金、寄付金及びその他の収入による。
(会計年度)
第21条 会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとする。
第7章 雑則
(書類及び帳簿)
第22条 本会は、次の書類及び帳簿を備えるものとする。
(1)会員名簿及び役員名簿
(2)会費徴収台帳
(3)金銭出納簿及び証拠書類
(4)財産台帳
(5)会議録及び諸記録
(委任)
第23条 本則に定められていない軽微な事項は、会長が決定する。
附 則
(1)本則は、昭和38年4月1日より施行する。
(2)本則は、昭和58年4月29日一部改正
(3)本則は、平成16年4月25日一部改正
(4)本則は、平成30年4月29日第2条改正
(5)本則は、令和3年4月1日第4条、第5条第8条及び第16条改正
(6)本則は、令和4年4月1日改正